起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者 及び関係人が受けることができる補償 その他国土交通省令で定める事項について、土地所有者 及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第二十八条の二 # 補償等について周知させるための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正