土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第二十六条 # 事業の認定の告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十条の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由 及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4項

事業の認定は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。