国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第二十条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書 及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第二十四条 # 事業認定申請書の送付及び縦覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
市町村長が前項の書類を受け取つたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類 及び起業地を公告し、公告の日から二週間 その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定による送付をしたときは、直ちに、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を通知し、事業認定申請書 及びその添附書類の写を送付しなければならない。
市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても、第二項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。
前項の規定により、都道府県知事が市町村長に代わつて手続を行なおうとするときは、あらかじめ、その旨を当該市町村長に通知しなければならない。
前項の規定による都道府県知事の通知を受けた後においては、市町村長は、当該事件につき、第二項の規定による手続を行なうことができない。