土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第五十一条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
2項
収用委員会は、独立してその職権を行う。