土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第五十七条 # 給与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
委員 及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。