土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第五十三条 # 委員の任期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

委員 及び予備委員の任期は、三年とする。

2項

委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。

3項

前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項
委員 及び予備委員は、再任されることができる。