委員 及び予備委員の任期は、三年とする。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第五十三条 # 委員の任期
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。
前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員 及び予備委員は、再任されることができる。