この法律 又はこの法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議 その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第五十九条 # 収用委員会の運営
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正