土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第五十九条 # 収用委員会の運営

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

この法律 又は この法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議 その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。