土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第五十八条 # 収用委員会の事務の整理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。
2項

前項の職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。

3項

都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、その定める当該都道府県の内部組織において収用委員会の事務を整理させることができる。