土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第五十六条 # 会長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
収用委員会に会長を置く。
2項
会長は、委員のうちから委員が互選する。
3項
会長は、収用委員会を代表し、議事 その他の会務を総理する。
4項

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。