収用委員会に会長を置く。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第五十六条 # 会長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
会長は、委員のうちから委員が互選する。
会長は、収用委員会を代表し、議事 その他の会務を総理する。
会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。