土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第五十四条 # 委員の欠格条項

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、委員 及び予備委員となることができない

一 号
破産者で復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は その執行を受けることがなくなるまでの者