第七十六条第一項 及び第二項、第七十七条から第七十九条まで 並びに第八十一条第一項 及び第二項の規定による請求、第八十二条第一項、第八十三条第一項、第八十四条第一項、第八十五条第一項 及び前条第一項の規定による要求は、第四十三条第一項(第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第二項の規定による意見書 又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出する意見書によつてしなければならない。
ただし、第七十六条第一項 及び第八十一条第一項の規定による請求は、第四十三条の縦覧期間前においても、その請求に係る意見書を収用委員会に提出することによつてすることができる。