第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条 及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失 その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者 又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
第八十八条 # 通常受ける損失の補償
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正