土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第八十条の二 # 原状回復の困難な使用の補償

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。

2項

前項の規定による土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条の例による。