土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第八十条の二 # 原状回復の困難な使用の補償
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の規定による土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条の例による。