次の各号のいずれかに該当する者は、委員として収用委員会の会議 若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。
一
号
三
号
起業者、土地所有者 及び関係人
二
号
起業者、土地所有者 及び関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人 及び補助人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社 その他の法人が起業者、土地所有者 及び関係人である場合において、当該株式会社の取締役、執行役 及び監査役、当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員 及び業務を執行する有限責任社員、当該合同会社の業務を執行する社員 その他当該法人の理事、監事 その他これらに準ずる職務権限を有する者