土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十三条 # 意見を述べる権利等

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

起業者、土地所有者 及び関係人は、第四十条第一項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類 又は第四十三条第一項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第六十五条第一項第一号の規定によつて意見書の提出を命ぜられた場合 又は第二項に規定する場合を除いては、これを説明する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。

2項

起業者、土地所有者 及び関係人は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。

3項

起業者、土地所有者 及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項 その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前二項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない

4項

起業者、土地所有者 及び関係人は、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは第四十三条第一項の規定による意見書により申し立てた事項 又は第一項 若しくは第二項の規定によつて意見書により、若しくは口頭で述べた意見の内容を証明するために、収用委員会に対して資料を提出すること、必要な参考人を審問すること、鑑定人に鑑定を命ずること 又は土地 若しくは物件を実地に調査することを申し立てることができる。

5項

起業者、土地所有者 及び関係人は、審理において収用委員会が第六十五条第一項の規定による処分によつて出頭を命じた参考人 又は鑑定人を自ら審問することを申し立てることができる。