表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
第六十九条
#
個別払の原則
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第三十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
土地
土地収用法
第六十九条
1項
損失の補償は、土地所有者 及び関係人に、各人別にしなければならない。
但し
、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。