土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十九条 # 個別払の原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

損失の補償は、土地所有者 及び関係人に、各人別にしなければならない。


但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。