土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十九条 # 個別払の原則

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

損失の補償は、土地所有者 及び関係人に、各人別にしなければならない。


但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。