土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十二条 # 審理の公開

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

収用委員会の審理は、公開しなければならない。


但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。