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土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第六十二条
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審理の公開
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施行日
: 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和八年法律第四十六号
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土地
土地収用法
第六十二条
1項
収用委員会の
審理
は、
公開しなければ
ならない。
但し
、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるとき その他公益上必要があると認めるときは、
公開
しないことができる。