土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十二条 # 審理の公開

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

収用委員会の審理は、公開しなければならない。


但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。