土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十五条 # 審理又は調査のための権限等

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

収用委員会は、第六十三条第四項の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理 若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一 号

起業者、土地所有者 若しくは関係人 又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 若しくは資料の提出を命ずること。

二 号
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 号
現地について土地 又は物件を調査すること。
2項

前項第二号の規定によつて鑑定人に土地 若しくは建物 又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない

3項

第六十条の二の規定によつて委員 又は職員が土地 又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地 又は物件の所有者、占有者 その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。

4項

前項に規定する証票の様式は、国土交通省令で定める。

5項

第一項第二号の規定による鑑定人は、第六十一条第一項各号の一に該当する者であつてはならない。

6項

第一項の規定による鑑定人 又は参考人に対しては、条例で定めるところにより、旅費 及び手当を給する。