土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十六条 # 裁決の会議等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
2項

裁決は、文書によつて行う。


裁決書には、その理由 及び成立の日を附記し、会長 及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。

3項

裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者 及び関係人に送達しなければならない。