土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十六条 # 裁決の会議等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

収用委員会の裁決の会議は、公開しない。

2項

裁決は、文書によつて行う。


裁決書には、その理由 及び成立の日を附記し、会長 及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。

3項

裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者 及び関係人に送達しなければならない。