土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十条の二 # 収用委員会の事務の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

収用委員会は、必要があると認めるときは、審理 又は調査に関する事務(裁決 及び決定を除く)の一部を委員に委任することができる。

2項

収用委員会 又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第六十五条第一項第三号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。