収用委員会は、必要があると認めるときは、審理 又は調査に関する事務(裁決 及び決定を除く。)の一部を委員に委任することができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第六十条の二 # 収用委員会の事務の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
収用委員会 又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第六十五条第一項第三号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。