土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十七条 # 事業の認定に関する処分を行う機関

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

事業が次の各号いずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。

一 号

国 又は都道府県が起業者である事業

二 号

事業を施行する土地(以下「起業地」という。)が二以上の都道府県の区域にわたる事業

三 号

の都道府県の区域を超え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業 その他の事業で次に掲げるもの

道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社が行う同法による高速道路に関する事業

鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線 又はその路線 及び当該鉄道事業者 若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)の用に供する施設に関する事業

港湾法による港湾施設で国際戦略港湾、国際拠点港湾 又は重要港湾に係るものに関する事業

航空法による飛行場 又は航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業

電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業(その業務区域がの都府県の区域内にとどまるものを除く)の用に供する施設に関する事業

日本放送協会が放送事業の用に供する放送設備に関する事業

電気事業法による一般送配電事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)、送電事業(供給の相手方たる一般送配電事業者 又は配電事業者の供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)、配電事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)、特定送配電事業(供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)又は発電事業(当該事業の用に供する電気工作物と電気的に接続する電線路が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)の用に供する電気工作物に関する事業

イからトまでに掲げる事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所 又は宿舎 その他の施設に関する事業

四 号

前三号に掲げる事業に係る関連事業

2項

事業が前項各号の一に掲げるもの以外のものであるときは、起業地を管轄する都道府県知事が事業の認定に関する処分を行う。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、次条の規定による事業認定申請書を受理した日から三月以内に、事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。