土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十九条 # 事業認定申請書の欠陥の補正及び却下

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条の規定による事業認定申請書 及びその添附書類が同条 又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣 又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。


第百二十五条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。

2項

起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。