第十五条の二第一項本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。
ただし、当該土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。
第十五条の二第一項本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。
ただし、当該土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。
第十五条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「あつせん委員」とあるのは
「仲裁委員」と、
「あつせん」とあるのは
「仲裁」と
読み替えるものとする。
第一項の規定により仲裁の申請がされた後仲裁判断が行われるまでの間、当該申請に係る土地 若しくは物件の所有権 その他の権利、第五条に掲げる権利 又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利に関しては、起業者 又はこれらの権利を有する者は、それぞれ、第三十九条第一項 又は第二項(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請 又は請求をすることができない。