土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十五条の十 # 立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する土地 その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。

2項

前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。