仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する土地 その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十五条の十 # 立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。