仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
第十五条の十一 # 仲裁委員の報告及び退任
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。