起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催 その他の措置を講じて、事業の目的 及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十五条の十四 # 事業の説明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正