土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十一条 # 裁決申請書の欠陥の補正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第十九条の規定は、前条の規定による裁決申請書 及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

前条」とあるのは
第四十条」と、

事業認定申請書」とあるのは
「裁決申請書」と、

国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と

読み替えるものとする。