起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするとき、又は土地所有者 若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。
一
号
市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
イ
ハ
ホ
二
号
土地の所在、地番 及び地目
ロ
土地にある物件の種類 及び数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。)
土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所
ニ
第四十条第一項第二号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及びその内訳
土地 若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
第三十六条第一項の物件調書 又はその写し