土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十七条の三 # 明渡裁決の申立て等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするとき、又は土地所有者 若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。

一 号
市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
土地の所在、地番 及び地目

土地にある物件の種類 及び数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。

土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所

第四十条第一項第二号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及びその内訳

土地 若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
二 号

第三十六条第一項の物件調書 又はその写し

2項

第四十条第二項の規定は、前項第一号ハに掲げる事項の記載について準用する。

3項

第三十七条の二に規定する場合においては、第一項第一号の書類に記載すべき事項のうちに掲げる事項については、第三十五条第一項の規定による方法以外の方法により知ることができる程度で記載すれば足りるものとする。


この場合においては、その書類にその旨を附記しなければならない。

4項

第一項第二号に掲げる書類については、既に作成したこれらの書類の内容が現況と著しく異なると認められるときは、新たにこれを作成して、従前の書類とともに提出しなければならない。

5項

第十九条第一項前段の規定は、第一項に規定する書類の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

前条」とあるのは
第四十七条の三第一項から第四項まで」と、

事業認定申請書 及びその添附書類」とあるのは
「書類」と、

同条」とあるのは
「これらの規定」と、

国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と

読み替えるものとする。

6項

第一項から前項までに定めるものの外、明渡裁決の申立ての手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。