土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十七条の二 # 収用又は使用の裁決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用 又は使用の裁決をしなければならない。

2項
収用 又は使用の裁決は、権利取得裁決 及び明渡裁決とする。
3項
明渡裁決は、起業者、土地所有者 又は関係人の申立てをまつてするものとする。
4項

明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。


ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。