土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十九条 # 明渡裁決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。

一 号

前条第一項第二号に掲げるものを除くその他の損失の補償

二 号

土地 若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。

三 号
その他この法律に規定する事項
2項

前条第三項から第五項までの規定は、前項第一号に掲げる事項について準用する。