明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
一
号
二
号
三
号
前条第一項第二号に掲げるものを除くその他の損失の補償
土地 若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。)
その他この法律に規定する事項