権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
一
号
四
号
収用する土地の区域 又は使用する土地の区域 並びに使用の方法 及び期間
二
号
土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
三
号
権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。)
その他この法律に規定する事項