土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十八条 # 権利取得裁決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。

一 号
収用する土地の区域 又は使用する土地の区域 並びに使用の方法 及び期間
二 号
土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
三 号

権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。

四 号
その他この法律に規定する事項
2項

収用委員会は、前項第一号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類によつて起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。


但し第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。

3項

収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類 並びに第四十三条第六十三条第二項 若しくは第八十七条ただし書の規定による意見書 又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出された意見書によつて起業者、土地所有者、関係人 及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。

4項

収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所を明らかにして裁決しなければならない。


ただし、土地所有者 又は関係人の氏名 又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。

5項

収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。


この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。