土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十六条の二 # 補償金の支払請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

土地所有者 又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者 又は仮差押債権者である関係人を除く)は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第四十八条第一項の規定による裁決前であつても、起業者に対し、土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金(第七十六条第三項の規定によるものを除く)の支払を請求することができる。


第三十九条第二項ただし書 及び第三項の規定は、この場合に準用する。

2項

前項の規定による補償金の支払の請求は、第三十九条第二項の規定による請求とあわせてしなければならない。


ただし、既に、起業者が同条第一項の規定による収用 若しくは使用の裁決の申請をし、又は他の土地所有者 若しくは関係人が同条第二項の規定による請求をしているときは、この限りでない。

3項

裁決手続開始の登記前から差押え 又は仮差押えの執行がされている権利(当該差押え 又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行 又は競売によつて消滅すべき権利を含む。)については、第一項の規定による補償金の支払の請求は、することができない。


差押え 又は仮差押えの執行前に同項の規定による補償金の支払の請求がされた権利について、差押え 又は仮差押えの執行後に裁決手続開始の登記がされたときは、同項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。