土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十四条 # 裁決の申請の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

の土地調書の作成前にの規定による請求があつたときは、の規定にかかわらずの書類については、 及びに掲げる事項 並びに登記簿に現われた土地所有者 及び関係人の氏名 及び住所を記載すれば足りるものとし、に掲げる書類は、添付することを要しない。

2項

起業者は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請したときは、の土地調書の作成後、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、の規定による添付書類中省略された部分を補充しなければならない。


この場合においては、その補充があつたときに、の規定による裁決申請書 及びその添付書類を収用委員会が受理したものとみなして、の規定を適用する。