土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十条 # 裁決申請書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。

一 号
事業計画書 並びに起業地 及び事業計画を表示する図面
二 号
市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番 及び地目

収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。

土地を使用しようとする場合においては、その方法 及び期間
土地所有者 及び土地に関して権利を有する関係人の氏名 及び住所
土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積 及びその内訳
権利を取得し、又は消滅させる時期
三 号

第三十六条第一項の土地調書 又はその写し

2項

前項第二号ニに掲げる事項に関して起業者が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申請書の添附書類に記載することを要しない。