国土交通大臣の事業の認定に関する処分 又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百三十一条 # 審査請求に対する裁決
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定 又は収用委員会の裁決についての審査請求があつた場合において、事業の認定 又は裁決に至るまでの手続 その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定 又は裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもつて当該審査請求を棄却することができる。