土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百三十一条の二 # 事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

審査請求に対する裁決により事業の認定 又は収用委員会の裁決が取り消された場合において、国土交通大臣 若しくは都道府県知事が再び事業の認定に関する処分をしようとするとき、又は収用委員会が再び裁決をしようとするときは、事業の認定 又は裁決につき既に行つた手続 その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となつたものを除き、省略することができる。