収用委員会の裁決に関する訴え(次項 及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百三十三条 # 訴訟
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者 又は関係人を、土地所有者 又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。