収用委員会の裁決に関する訴え(次項 及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百三十三条 # 訴訟
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者 又は関係人を、土地所有者 又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。