土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条第二項 及び第三項の規定による訴えの提起は、事業の進行 及び土地の収用 又は使用を停止しない。