土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百三十条 # 審査請求期間

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

事業の認定についての審査請求に関する行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十八条第一項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三月とする。

2項

収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日とする。