この法律の規定により収用委員会がする処分(第六十四条の規定により会長 又は指名委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百二十八条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正