土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百二十四条 # 前二条の使用に因る損失の補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者は、第百二十二条第一項の規定によつて土地の使用の許可を受け、若しくは市町村長に通知した場合、前条第二項の規定による使用の期間が満了した場合 又は同条第五項の規定によつて使用の許可が失効した場合においては、土地を使用することに因つて生ずる損失を第六章第一節第七十二条第七十三条第七十四条第二項第七十八条第七十九条第八十条の二第二項 及び第八十一条除く)の規定によつて補償しなければならない。


この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格(土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地 及び近傍類地の地代 及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。

2項

第九十四条第六項を除く)の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

同条第一項
前三条」とあるのは
第百二十四条第一項」と、

同条第八項
第六項」とあるのは
第百二十四条第三項において準用する第六項」と

読み替えるものとする。

3項

第九十四条第六項の規定は、収用委員会が前項において準用する第九十四条第五項の規定によつて審理をする場合に準用する。


この場合において

第九十四条」とあるのは、
第百二十四条第二項において準用する第九十四条」と

読み替えるものとする。