起業者は、第百二十二条第一項の規定によつて土地の使用の許可を受け、若しくは市町村長に通知した場合、前条第二項の規定による使用の期間が満了した場合 又は同条第五項の規定によつて使用の許可が失効した場合においては、土地を使用することに因つて生ずる損失を第六章第一節(第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項、第七十八条、第七十九条、第八十条の二第二項 及び第八十一条を除く。)の規定によつて補償しなければならない。
この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格(土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地 及び近傍類地の地代 及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。