この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
平成一四年一二月一一日法律第一四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。