この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
附 則
平成一四年一二月二〇日法律第一九一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。