この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
平成二六年六月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十七条 @ 土地収用法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に旧一般電気事業者、旧卸電気事業者 又は旧特定電気事業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。