この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
平成二四年三月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第八条第一項から第六項まで及び第九条から第十六条まで並びに附則第七条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十七条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。