この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
平成二四年九月五日法律第七六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第三条(機構法第五条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第六条第二項に係る部分に限る。)、機構法附則第六条の改正規定 及び同条を機構法附則第八条とし、機構法附則第五条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十二条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。附則第五条において「開発機構法」という。)附則第十二条 及び第十三条の改正規定に限る。)及び第二十三条(特別会計に関する法律附則第十五条の改正規定に限る。)の規定 平成二十五年四月一日