この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
昭和三三年四月二四日法律第七九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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