この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 20時45分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。