この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から 第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
昭和五六年五月二二日法律第四八号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 20時45分
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