土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 20時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 土地収用法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第百五十七条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。